1)廃棄物とは?
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)」では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったものであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物で固形状又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれに汚染されたものはこの法律の対象外となっています。
また、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されています。
一般廃棄物は原則として市町村に処理責任があるのに対して、産業廃棄物は事業者の責任において処理することになっています。 |
2)一般廃棄物とは?
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一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って排出される産業廃棄物以外の廃棄物(事業系一般廃棄物)をいいます。
一般廃棄物は、家庭からでる生ゴミ、粗大ゴミ、し尿・生活雑排水などです。 |
3)事業系一般廃棄物とは?
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事業系一般廃棄物とは、事業活動によって排出されるもののうち産業廃棄物以外の事業系廃棄物をいい、例えば事務所、商店、病院からでる紙くず、食堂、レストランからでる残飯、造園業からでる剪定枝、木製品製造業者以外の製造業からでる木くず等が該当します。
例えば、排出者の業種限定がある廃棄物をそれ以外の業者の排出者が出した場合、事業系一般廃棄物になり、事務所からでる書類、木製品製造業者以外の他製造業から出る木製机等が該当します。
[ 廃棄物種類 ] [ 排出業種 ] [ 廃棄物分類 ]
木くず ⇒ サービス業 ⇒ 事業系一般廃棄物
木くず ⇒ 木製品製造業 ⇒ 産業廃棄物 |
4)産業廃棄物とは?
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産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。 ※いわてクリーンセンターで全て取り扱っているわけではありません。
| 種 類 |
具 体 的 な 例 |
| (1)燃え殻 |
石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物等 |
| (2)汚泥 |
工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、上水道汚泥等 |
| (3)廃油 |
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油等 |
| (4)廃酸 |
蟻酸、酢酸などの有機廃液、写真定着液等 |
| (5)廃アルカリ |
廃クーラント、写真現像液等 |
| (6)廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成ゴムくず、ウレタン、発泡スチロール等 |
| (7)紙くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)から発生するダンボール、アスファルトルーフィング等。紙製品製造業等から発生する印刷くず、製本くず |
| (8)木くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)から発生する木材。木材、木製品製造業から発生する木くず |
| (9)繊維くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)から発生するワラ畳、かや。繊維工業から発生する天然繊維くず |
| (10)動植物性残さ |
食料品製造業から排出される動植物性の固形不要物。醸造かす、発酵かす、パンくず、ハムくず等 |
| (11)ゴムくず |
天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) |
| (12)金属くず |
鉄くず、一斗缶、空き缶等 |
(13)ガラスくず、コンクリート くず、及び陶磁器くず |
ガラスくず、陶磁器くず、レンガなどのくず。コンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。石膏ボード、窯業系サイディング。 |
| (14)鉱さい |
鋳物廃砂、高炉、溶鉱炉のノロ |
| (15)がれき類 |
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片等の各種廃材 |
| (16)ばいじん |
ばい煙発生発生施設等の集じん捕集ダスト |
| (17)動物系固形不要物 |
と畜場、食鳥処理場からの固形不要物 |
| (18)動物のふん尿 |
畜産農業から発生するもの |
| (19)動物の死体 |
畜産農業から発生するもの |
(20)1〜19までの産業廃棄物を 処分するために発生した もの |
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5)特別管理一般産業廃棄物とは?特別管理産業廃棄物とは?
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| 種 類 |
具体的な例 |
| (1)感染性産業廃棄物 |
感染性病原体が含まれ、若しくはそのおそれのある廃棄物。
血液の付着した注射針、採血管など。 |
| (2)廃石綿等 |
建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、及び除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの。 |
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6)石膏ボードのリサイクル例
石膏ボードのリサイクル例 ← こちらの図をご覧ください |