| 注1. |
その他の廃棄物でも受入れ可能なものがありますのでご相談願います。 |
| 注2. |
建設負担金拠出事業者の方は一定量まで、処理料金が1/2となります。 |
| 注3. |
比較的遠距離にある事業者の方々にも、いわてクリーンセンターをできるだけ利用していただくため、運搬距離(※1 排出事業者の所在地⇔当センター)による割引を下記のとおり実施しております。 |
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平成22年4月1日現在
区 分 |
市町村名 |
廃棄物の種類 |
| 木くず |
その他 |
| A地域 |
B地区、C地区以外の市町村
(15市町村) |
─ |
─ |
| B地域 |
盛岡市(旧 玉山村)、八幡平市(旧 西根町)、雫石町、
岩手町、釜石市、
大槌町、川井村、滝沢村、
西和賀町(旧 沢内村)
(9市町村) |
20% |
10% |
| C地域 |
葛巻町、八幡平市(旧 安代町、松尾村)、山田町、
宮古市(旧 田老町、新里村を含む)、岩泉町、
田野畑村、普代村、久慈市、野田村、山形村、軽米町、
九戸村、洋野町(旧 種市町、大野村)、
二戸市(旧 浄法寺町を含む)、一戸町
(15市町村) |
30% |
20% |
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※1 排出事業者とは、廃棄物処理委託契約者である。
※2 割引実施:平成9年4月1日〜 |
| 注4. |
処理料金等は、原則として、月単位で請求書を発行しますので、指定口座へ振り込み願います。
月末締め請求書発行、翌月25日までの支払い。 |
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| ※ |
振込手数料はご負担願います。 |
| ※ |
預金口座振替(ゆうちょ銀行以外)による支払いも可能です。 |
| ※ |
処理料金等とは、廃棄物処理料金と取引に係る消費税額、埋立対象物に係る産業廃棄物税額の合計額です。 |
| ※ |
産業廃棄物税とは、岩手県産業廃棄物税条例(平成14年条例第72号)により、平成16年1月1日から最終処分場に産業廃棄物を搬入した段階で排出事業者に課税されるものです。(税率:1,000円/トン) |
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| 注5. |
不用土砂等で覆土として使用可能なものは受け入れますのでご相談願います。 |
| 注6. |
破砕困難物(堅すぎるもの、柔らかいもの)の荷姿については、事前にご相談願います。 |