一口メモ(廃棄物について)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)」では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったものであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物で固形状又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれに汚染されたものはこの法律の対象外となっています。
また、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されています。
一般廃棄物は原則として市町村に処理責任があるのに対して、産業廃棄物は事業者の責任において処理することになっています。
一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って排出される産業廃棄物以外の廃棄物(事業系一般廃棄物)をいいます。
一般廃棄物は、家庭からでる生ゴミ、粗大ゴミ、し尿・生活雑排水などです。
事業系一般廃棄物とは、事業活動によって排出されるもののうち産業廃棄物以外の事業系廃棄物をいい、例えば事務所、商店、病院からでる紙くず、食堂、レストランからでる残飯、造園業からでる剪定枝、木製品製造業者以外の製造業からでる木くず等が該当します。
例えば、排出者の業種限定がある廃棄物をそれ以外の業者の排出者が出した場合、事業系一般廃棄物になり、事務所からでる書類、木製品製造業者以外の他製造業から出る木製机等が該当します。
- [ 廃棄物種類 ] [排出業種] [廃棄物分類]
- 木くず ⇒ サービス業 ⇒ 事業系一般廃棄物
- 木くず ⇒ 木製品製造業 ⇒ 産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。
※いわてクリーンセンターで全て取り扱っているわけではありません。
種類 | 具体的な例 | |
(1) | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物等 |
(2) | 汚泥 | 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、上水道汚泥等 |
(3) | 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油等 |
(4) | 廃酸 | 蟻酸、酢酸などの有機廃液、写真定着液等 |
(5) | 廃アルカリ | 廃クーラント、写真現像液等 |
(6) | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず、ウレタン、発泡スチロール等 |
(7) | 紙くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)から発生するダンボール、アスファルトルーフィング等。紙製品製造業等から発生する印刷くず、製本くず |
(8) | 木くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)から発生する木材。木材、木製品製造業から発生する木くず |
(9) | 繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)から発生するワラ畳、かや。繊維工業から発生する天然繊維くず |
(10) | 動植物性残さ | 食料品製造業から排出される動植物性の固形不要物。醸造かす、発酵かす、パンくず、ハムくず等 |
(11) | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) |
(12) | 金属くず | 鉄くず、一斗缶、空き缶等 |
(13) | ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず | ガラスくず、陶磁器くず、レンガなどのくず。コンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。石膏ボード、窯業系サイディング。 |
(14) | 鉱さい | 鋳物廃砂、高炉、溶鉱炉のノロ |
(15) | がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片等の各種廃材 |
(16) | ばいじん | ばい煙発生発生施設等の集じん捕集ダスト |
(17) | 動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場からの固形不要物 |
(18) | 動物のふん尿 | 畜産農業から発生するもの |
(19) | 動物の死体 | 畜産農業から発生するもの |
(20) | 1~19までの産業廃棄物を処分するために発生したもの |
種類 | 具体的な例 | |
(1) | 感染性産業廃棄物 | 感染性病原体が含まれ、若しくはそのおそれのある廃棄物。血液の付着した注射針、採血管など。 |
(2) | 廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、及び除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの。 |
FAQ
A契約の申込書(処理委託申込書ダウンロード可)にご記入の上、FAXして下さい。内容確認後、契約書を作成し、お客様へ郵送いたします。なお、郵送でのやりとりがあるため、契約の完了までに2週間ほどかかります。
A原則として搬入前に連絡していただくようお願いしています。指定の様式(ダウンロード可)で2営業日前までにFAX等で連絡願います。メールでの予約も可能です。
Aそのままの荷姿で処分できます。なお、廃棄物の種類は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」です。
A木質系素材の混入した窯業系サイディングであれば、埋立処分可能です。ただし、鉄板サイディングなどの「金属で石膏ボードを包んだもの」や「金属で発泡ウレタンを包んだもの」はそのままでは処分できません。金属・発砲ウレタンを剥がし、石膏ボードの部分のみ埋立処分します。なお、金属くず及び発砲ウレタンは安定型埋立処分場等で処分可能なため、いわてクリーンセンターでは受入しておりません。
A特別管理産業廃棄物に該当する飛散性があるものであれば処分をしています。ただし、飛散性アスベストはガイドラインどおり「厚さ0.15mm以上のビニール袋に二重梱包」の上、収集運搬及び処分する必要があります。なお、非飛散性アスベスト(アスベスト成形板)に分類される石綿スレートや石綿管、Pタイルなどは安定型埋立処分場で処分可能なため、原則、受入れしておりません。
A搬入できますが以下の事項が必要になります。
- 廃棄物の種類毎に契約を締結していること
- 廃棄物の種類毎に荷下ろしできる状態であること
- マニフェストを廃棄物の種類毎に作成していること
A木片の大きさ、セメントの混入割合で焼却するもの、埋立するものに処分方法が分かれます。
例えば、見た目ですが、木片が重なり合っているものは「木くず」に該当し、焼却可能であるため、当センターでは受入不可となります。なお、セメントの割合が多い場合は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」として当センターで埋立処分できます。
木くず(受入不可) 木くず(受入不可) | ガラス、コンクリート陶磁器くず |
A塩化ビニール製品のプラスチックを見分ける方法として、銅の炎色反応で判定します。
- 銅線の先を、ガスコンロやバーナーの炎の中に入れ、加熱します。
- 銅線を十分に熱した後、プラスチックに押し当て、再びガスコンロやバーナーの炎の中入れます。→炎の色が青緑色であれば、塩化ビニール素材のプラスチックです。
A岩手県の生活環境を保全し、循環型地域社会を構築するため、産業廃棄物の発生抑制、減量化、リサイクルなどの産業廃棄物の適正処理に関する施策の費用に充てることを目的としています。
(岩手県産業廃棄物税条例 平成16年1月1日施行)
- ○対象となるのは?
- →産業廃棄物を最終処分場に搬入した場合、課税されます。簡単に言うと、埋立対象廃棄物に課税されます。(焼却対象廃棄物には課税されません)
- ○税率は?
- →最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量1トンにつき、1,000円です。
(10kg埋立処分=10円課税)
Aはい、そのままの状態で処理可能です。 [ 処理方法:最終処分(埋立)]
ただし、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と「がれき類」の複合廃棄物なので、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と「がれき類」の2種類の処理委託契約が必要です。
また、搬入される際、マニフェストは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 」と「がれき類」の2枚準備してください。
なお、廃棄物計量は一度に行い、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と「がれき類」に重量按分します。
廃石膏ボード+モルタル
A受入れしておりません。中間処理施設(焼却施設等)で処理願います。
ウレタン付木毛板
Aケイカル板と発砲ウレタンを分離して、ケイカル板の部分のみ受入可能です。 [ 処理方法:最終処分(埋立)]
ウレタン付ケイカル板
Aはい、処理可能です。 [ 処理方法:最終処分(埋立)]
ただし、アスベスト含有廃棄物であることを処理委託契約書に記載し、締結することが廃棄物処理法で定められていますので、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(アスベスト含有)」の処理委託契約が必要です。
- 廃棄物の種類:ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(アスベスト含有)
- 処理料金:640円/10kg(税抜)
- 受入基準:荷姿は、ビニール袋やフレコンバックなどの耐水性のある袋に梱包すること。
※一重袋梱包で良い。
A処理できません。一斗缶内に塗料や有機物等の付着が無くキレイなものは、リサイクルをお願いしております。
Aはい、「がれき類」で処理可能です。 [ 処理方法:最終処分(埋立)]
ただ、ワラや葦、竹が壁内に練り込まれておりますので、解体時にワラや竹を取り除ける分だけ取り除いてください。
○廃棄物の種類:がれき類
○処理料金:290円/10kg(税抜)
A有害物質項目等が判定基準値以下であれば処分できます。
検査項目は、『[資料4]有害産業廃棄物等の判定基準及び試験検査項目』をご覧ください。
なお、燃え殻の排出工程によって、検査項目を省略することがありますので、下記①②についてご確認の上、センターまでお問い合わせください。
①排出工程(例えば、焼却炉、ボイラー)
②排出工程による質問
焼却炉 : 焼却炉の火床面積(m2)や焼却能力(kg/h))はどのくらいですか? 何を燃やしましたか?
ボイラー: 燃料は何ですか?
A建設発生土とは、建築工事及び土木工事などで建設副産物として発生する土のことで、廃棄物処理法で定める廃棄物には該当しないため、埋立処分の対象としていません。
しかし、建設発生土は、埋立や盛土の材料として土地造成などに利用できる場合があり、当センターでは、最終処分場の覆土材として、建設発生土「土質区分(第1種~第3種建設土)」を利用(受入)することがありますので、建設発生土の処理を検討されている工事関係者の方は是非御相談ください。
御要望への対応
- いわてクリーンセンターに寄せられた質問への回答(R6.10月分)(PDF132KB)