受入品目・処理料金

受入れ産業廃棄物の種類、処理料金

令和6年8月1日~

処分方法溶出試験
成績書等
の提出
廃棄物の種類受入基準等税抜処理料金
(円/10kg)
埋立処分燃え殻①熱灼減量15%以下あらかじめ水分を添加するか、
袋に梱包すること。
290円
ばいじん②含水率85%以下290円
無機性汚泥③有害物質関係項目が判定基準以下260円
-ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず
廃石膏ボード、
窯業系サイディング
(但し、木質系素材の混入したものに限る。)
310円
-ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず
(アスベスト含有)
①石綿含有率が0.1重量%を超えるもの
②袋の厚みは問わないが、耐水性の袋に一重梱包すること。
(耐水性袋の例:ビニール袋、フレコン袋)
640円
-がれき類紙等の有機物が付着したものに限る。290円
鉱さいA①最大径がおおむね15cm以下の廃鉱石等
②有害物質関係項目が判定基準値以下
260円
鉱さいB①最大径が5cm以下の廃鉱石等、鋳物砂等
②有害物質関係項目が鉱さいAの1/2以下であること。
130円
-廃石綿
特別管理産業廃棄物
①飛散する恐れのあるもの
②あらかじめ、固形化、薬剤による安定化、その他
これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料
(ガイドライン通り厚さ0.15mm以上のビニール袋)
で二重梱包していること。
640円

注)

  1. 安定型最終処分場で埋立可能なものは受入れできません。
  2. 原則として次のものは、年1回以上の溶出試験成績書等の提出が必要となります。
    なお、廃棄物種類や排出工程により提出を求める検査項目が違う場合がありますのでお問い合わせ願います。
    燃え殻、ばいじん、無機性汚泥、鉱さい、その他センターが指示した廃棄物
  3. その他の廃棄物でも受入れ可能なものがありますのでご相談願います。
  4. 複合物等の廃棄物は、性状等によって処理料金を算定しますので相談願います。
  5. 埋立処分共通
    ①油分が 5 %以上のものを除く。
    ② 含水率が 85 %以上のものを除く。
  6. 比較的遠距離にある事業者の方々にも、いわてクリーンセンターをできるだけ利用していただくため、運搬距離(※1排出事業者の所在地⇔当センター)による割引を下記の通り実施しております。

    平成28年1月1日現在

    区分市町村名割引率※2
    A地域B地区、C地区以外の市町村(15市町村)
    B地域 盛岡市(旧 玉山村)、八幡平市(旧 西根町)、雫石町、岩手町、釜石市、 大槌町、宮古市(旧 川井村)、滝沢市、西和賀町(旧 沢内村)(9市町村) 10%
    C地域 葛巻町、八幡平市(旧 安代町、松尾村)、山田町、宮古市(旧 田老町、新里村を含む)、岩泉町、田野畑村、普代村、久慈市、野田村、久慈市(旧 山形村)、軽米町、九戸村、洋野町(旧 種市町、大野村)、二戸市(旧 浄法寺町を含む)、一戸町(15市町村) 20%

    ※1 排出事業者とは、廃棄物処理委託契約者である。

    ※2 割引実施:平成9年4月1日~

  7. 処理料金等は、原則として、月単位で請求書を発行しますので、指定口座へ振り込み願います。
    月末締め請求書発行、翌月25日までの支払い。
    • 振込手数料はご負担願います。
    • 預金口座振替(ゆうちょ銀行以外)による支払いも可能です。
    • 処理料金等とは、廃棄物処理料金と取引に係る消費税額、埋立対象物に係る産業廃棄物税額の合計額です。
    • 産業廃棄物税とは、岩手県産業廃棄物税条例(平成14年条例第72号)により、平成16年1月1日から最終処分場に産業廃棄物を搬入した段階で排出事業者に課税されるものです。(税率:1,000円/トン)

受入れできない産業廃棄物

  1. 有害な産業廃棄物に該当するもの
  2. 安定型最終処分場で埋立可能な不燃物(ガラスくず、陶磁器くず、金属くず、コンクリート 等)
  3. 受入基準どおりではない産業廃棄物

 いわてクリーンセンター

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